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持続化給付金に関して寄せられた質問に対する答え(5/30時点)  2020年06月07日

Q. 持続化給付金の申請がしたいのですが、スマホ・PCがない場合どうしたらよいか。


A. ご家族ご親戚でお持ちの方に手伝ってもらうことができればよいですが、現在、政府のほうでも、申請が困難な方向けに、各地区に申請サポート会場を用意しているようです。完全予約制で、記入用紙をFAXなどで受け取り、資料を用意していけばパソコンやスマートフォンがなくても対応してくれるようです。まだ準備中のところが多いですが… 詳細はこちらです↓
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/
TELでの申し込みも可能です。下記番号にTELしてみてください。
「申請サポート会場 受付専用ダイヤル(自動ガイダンス)」
0120-835-130  受付時間:24時間対応 自動ガイダンス
「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」
0570-077-866  受付時間:平日、土日祝日ともに9:00〜18:00




Q. 持続化給付金の申請の締め切りはいつですか?


A. 令和3年(2021年)1月15日(金)24時までとなっています。




Q. 年収が少額でも申請できるのでしょうか。


A. 年収が少額でも、また副業による収入であっても、条件にあてはまっていれば申請できるようです。 当初、10万円未満は切り捨てとなっていたところ、1円単位まで給付と変更になっています。




Q. 業種(日本産業分類)の記入の所ですが、調律をメインにしている技術者は、 大分類「学術研究、専門、技術サービス」、中分類「技術サービス業」、小分類「その他の技術サービス業」が適しているのでは?


A. ご指摘いただいているのは、厚生労働省の職業詳細のところにでている分類かと思います。  一方、持続化給付金の申請ページの分類一覧では、ピアノ調律師で検索しますと、分類コード 9099 他に分類されない修理業 とでてきまして、大分類「サービス業(他に分類されないもの)」→中分類「機械等修理業(別掲を除く)」→小分類「その他の修理業」となるようです。厚生労働省のほうと食い違っているのですが、持続化給付金のページのほうの分類でまずは大丈夫のようです。




Q. 持続化給付金申請でもらったお金は非課税ですか?


A. いまのところの情報だと、収入減を補填する意味での給付と考えられているため収入となり課税対象になるそうです。




Q. 嘱託契約先からの収入を、給与所得、雑所得として申告していると対象外と聞いたのですが…


A. 先日(5月末)の政府発表によると、給与所得、雑所得で確定申告しているものも対象に加えて、6月中旬から申請受付を始める予定とのことです。




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